ドローンに関する手続きの過程で、「包括申請」や「特定飛行」など、聞きなれない用語が多くでてくるかと思います。
聞いたことのある言葉であってもどこまでをそう呼んでいいのかなどと疑問に思うこともあるでしょう。
また、ドローンに精通した専門家といっても歴史の浅いドローンに関する言葉の定義を完全に把握しきっている人は極めて少数なのではないでしょうか。
例えば、空を飛ぶ機械をひとまとめにして「無人航空機」(ドローン)といったりしますが、法律上「無人航空機」といえるのはどこまでの範囲なのか?など、判断に迷ったときに参考にしていただければと思います。
ここでは基本的に法令上の条文を根拠に解説しています、条文は誰の発言よりも正確であると思って差し支えないでしょう。
簡潔にいうと、操縦させたりして空を飛ぶ100g以上の物体をいいます。
以下、正確に解説します。
航空法2条22項では、
(航空法2条22項)
この法律において「無人航空機」とは、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であつて構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいう。
と定めています。
つまり、航空の用に供することのできないものや、人が乗って操縦できるものなどは「無人航空機」に該当しないことになります。
また、「国土交通省令で定めるものを除く」とあり、これによって定められている航空法施行規則5条の2では、
(航空法施行規則5条の2)
法第2条第22項の国土交通省令で定める機器は、重量が100グラム未満のものとする。
とされており、重量100グラム未満のものも「無人航空機」から除外されることを定めています。
まず、特定飛行は以下の10種類を指します。
① 空港周辺の空域での飛行
② 緊急用務空域での飛行
③ 150m以上の高さの上空での飛行
④ 人工集中地区(DID地区)の上空での飛行
⑤ 夜間飛行
⑥ 目視外飛行
⑦ 人または物件から30m未満での飛行
⑧ 催し場所上空での飛行
⑨ 危険物の輸送
⑩ 物件投下
これら10種類の飛行が「特定飛行」にあたるわけですが、それを定めた法令は以下のようになります。
まず、航空法132条の87を見てみます。
(航空法132条の87)
無人航空機を飛行させる者は、第132条の85第1項各号に掲げる空域における飛行又は前条第2項各号に掲げる方法のいずれかによらない飛行(以下「特定飛行」という。)を行う場合(立入管理措置を講ずることなく飛行を行う場合を除く。)において、当該特定飛行中の無人航空機の下に人の立入り又はそのおそれのあることを確認したときは、直ちに当該無人航空機の飛行を停止し、飛行経路の変更、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがない場所への着陸その他の必要な措置を講じなければならない。
この太字の部分にハッキリと、132条の85第1項各号の空域で飛行させることや前条(132条の86のこと)第2項各号に掲げる方法以外での飛行を「特定飛行」と呼ぶことを定めています。
【以下、①~④について解説】
では、まずはその132条の85第1項各号について見てみます。
(132条の85第1項)
何人も、次に掲げる空域においては、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合(立入管理措置(無人航空機の飛行経路下において無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者の立入りを管理する措置であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)を講ずることなく無人航空機を飛行させるときは、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合に限る。)でなければ、無人航空機を飛行させてはならない。
一 無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域
二 前号に掲げる空域以外の空域であつて、国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空
この一号を飛ばしてまずは先に二号についてですが、こちらは記載の通り、人又は家屋の密集地域となります。これが④人工集中地区(DID地区)の上空となり、特定飛行の1つとなります。
次に一号については、「国土交通省令で定める地域」とあります。これは、国土交通省令に答えが書いてあるという事です。
具体的にいうと、航空法施行規則236条の71となります。以下がその条文となります。
(航空法施行規則236条の71)
法第132条の85第1項第一号の国土交通省令で定める空域は、次のとおりとする。
一 航空機の離陸及び着陸が頻繁に実施される空港等で安全かつ円滑な航空交通の確保を図る必要があるものとして国土交通大臣が告示で定めるものの周辺の空域であつて、当該空港等及びその上空の空域における航空交通の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域
二 前号に掲げる空港等以外の空港等の周辺の空域であつて、進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第56条第1項の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域
三 法第38条第1項の規定が適用されない飛行場(自衛隊の設置する飛行場を除く。以下同じ。)の周辺の空域であつて、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域
四 国土交通省、防衛省、警察庁、都道府県警察又は地方公共団体の消防機関その他の関係機関の使用する航空機のうち捜索、救助その他の緊急用務を行う航空機の飛行の安全を確保する必要があるものとして国土交通大臣が指定する空域(以下「緊急用務空域」という。)
五 前四号に掲げる空域以外の空域であつて、地表又は水面から150メートル以上の高さの空域(地上又は水上の物件から30メートル以内の空域を除く。)
2 以下省略
こちらの一号、二号、三号が①空港周辺の空域のことを指しています。
そして、四号は、②緊急用務空域を定め、五号が③150m以上の高さの上空のことを指しています。
【以下、⑤~⑩について解説】
次に、132条の86第2項各号を見ていきます。
(132条の86第2項)
無人航空機を飛行させる者は、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合(立入管理措置を講ずることなく無人航空機を飛行させるときは、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合に限る。)を除き、次に掲げる方法により、これを飛行させなければならない。
一 日出から日没までの間において飛行させること。
二 当該無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること。
三 当該無人航空機と地上又は水上の人又は物件との間に国土交通省令で定める距離を保つて飛行させること。
四 祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている場所の上空以外の空域において飛行させること。
五 当該無人航空機により爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件で国土交通省令で定めるものを輸送しないこと。
六 地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定める場合を除き、当該無人航空機から物件を投下しないこと。
これは書いてあることを素直に読んでもらえればお分かりかと思います。
一号は⑤夜間飛行
二号は⑥目視外飛行
三号は⑦人または物件から30m未満での飛行
四号は⑧催し場所上空での飛行
五号は⑨危険物の輸送
六号は⑩物件投下
を、定めています。
以上が、10種類の特定飛行の根拠条文となります。
特定飛行の所でも書きましたが、航空法132条の85第1項とそれとつながる航空法施行規則236条の71により、①空港周辺の空域、②緊急用務空域、③150m以上の高さの上空、④人工集中地区(DID地区)の上空を飛行することは規制され、また、132条の86第2項各号により⑤夜間飛行、⑥目視外飛行、⑦人または物件から30m未満での飛行、⑧催し場所上空での飛行、⑨危険物の輸送、⑩物件投下も規制されています。
これらは10種類の特定飛行を規制している条文です。
しかし、航空法132条の85第4項は、
4 前3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
一 係留することにより無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行う飛行その他の航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保することができるものとして国土交通省令で定める方法による飛行を行う場合
二 前号に掲げるもののほか、国土交通大臣がその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めて許可した場合
とし、航空法132条の86第5項は、
5 前3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
一 係留することにより無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行う飛行その他の航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保することができるものとして国土交通省令で定める方法による飛行を行う場合
二 前号に掲げるもののほか、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、第2項各号に掲げる方法のいずれかによらずに無人航空機を飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないことについて国土交通大臣の承認を受けて、その承認を受けたところに従い、これを飛行させる場合
としています。つまり、係留するなどにより安全を確保した状態で飛行させる場合や、国土交通大臣の許可や承認を受けた状態で飛行させる場合には、「次の各号のいずれかに該当する」ため、特定飛行を禁止した条文は、適用しない=禁止の効果を発動させない、という事になります。
この申請がDIPSにある、飛行許可・承認申請になるわけです。
なお、
①~④の特定飛行を行おうとする場合は、飛行許可の手続
⑤~⑩の特定飛行を行おうとする場合は、飛行承認の手続
とされ、「許可」と「承認」に区別されています。
この申請を審査するにあたっての審査要領が定められていますが、3ページ目に、
「同一の申請者が一定期間内に反復して飛行を行う場合又は異なる複数の場所で飛行を行う場合の申請は、包括して行わせることができる。」
とされ、こちらが包括申請という言葉の出所となります。
飛行レベルは以下の5つに分類されます。
レベル | 可能な飛行 | 例 |
---|---|---|
レベル1 | 目視の範囲内で手動操縦による飛行 | 空撮、インフラ点検 |
レベル2 | 目視の範囲内で自動運転による飛行 | 測量、農薬散布、特区や市有地での運搬、災害現場の情報収集 |
レベル3 | 目視の範囲外で無人地帯を飛行 | 離島や山間部での荷物配送、災害現場での捜索や救助活動 |
レベル3.5 | 目視の範囲外で無人地帯を飛行(立入管理措置不要) | 補助者や立入禁止措置無しでの上記の飛行 |
レベル4 | 目視の範囲外で都市部等の有人地帯を飛行 | 都市部での配送、災害時の多数機出動 |
飛行レベルについて定めた条文はどうやらないようですが、レベルを定めた官民協議会での経緯が首相官邸の政策会議のページにありました。
飛行カテゴリーとは、ドローンの飛行に関してのリスク別の分類であり、カテゴリーⅠ、ⅡA、ⅡB、Ⅲの4種類に分類されています。
分類 | 飛行形態 | 必要な許可等 |
---|---|---|
カテゴリーⅠ | 特定飛行に該当しない飛行 | 航空法上の許可は不要 ※他人の土地上空を飛ばす場合は、土地所有者の合意等が必要になります。 |
カテゴリーⅡB | ・人口集中地区(DID地区)の上空での飛行 ・夜間飛行 ・目視外飛行 ・人または物件から30m未満での飛行 であり、最大離陸重量25kg未満の機体の場合 | ・飛行許可・承認手続が必要 ※第二種機体認証以上の機体認証、二等操縦者以上の技能証明があれば許可・承認は不要 |
カテゴリーⅡA | ・空港周辺の空域での飛行 ・150m以上の高さの上空での飛行 ・催し場所上空での飛行 ・危険物輸送 ・物件投下 ・最大離陸重量25kg以上の機体の飛行 | ・飛行許可・承認手続が必要 |
カテゴリーⅢ | 立入管理措置をせずに行う特定飛行 | ・第一種機体認証 ・一等操縦者の技能証明 ・飛行許可・承認手続が必要 |
飛行カテゴリーについて定めた条文は現状ないようですが、第13回官民協議会の資料1が「カテゴリー」という用語の起源ではないかと思われます。
飛行マニュアルとは、飛行許可・承認の手続を行う際に提出する必要のあるものであり、ドローンを安全に飛行させるために必要な事項を記載したものをいいます。
根拠条文は、以下の条文の「国土交通省令で定める措置」が飛行マニュアルの事を指しています。
(航空法132条の85第3項)
第1項に規定する場合において、立入管理措置を講じた上で同項第二号の空域において無人航空機(国土交通省令で定める総重量を超えるものを除く。)を飛行させる者は、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める措置を講じなければならない。
(航空法132条の86第4項)
第2項に規定する場合において、立入管理措置を講じた上で同項第一号から第三号までに掲げる方法のいずれかによらずに無人航空機(国土交通省令で定める総重量を超えるものを除く。)を飛行させる者は、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める措置を講じなければならない。
そして、この132条の85第3項と132条の86第4項に書かれている国土交通省令(=航空法施行規則)の236条の75では、飛行マニュアルに書かなければならない事項を具体的に規定しています。
(航空法施行規則236条の75)
法第132条の85第3項及び法第132条の86第4項の国土交通省令で定める措置は、無人航空機を安全に飛行させるために必要な事項を記載した規程の作成及び当該規程の遵守とする。
2 前項の規程は、次に掲げる事項を記載したものとする。
一 使用する無人航空機の定期的な点検及び整備に関する事項
二 無人航空機を飛行させる者の技能の維持に関する事項
三 当該無人航空機が飛行に支障がないことその他飛行に必要な準備が整つていることの確認に関する事項
四 無人航空機を飛行させる者及び補助者の役割分担その他無人航空機の飛行に係る安全管理体制に関する事項
五 無人航空機の事故等が発生した場合における連絡体制の整備その他必要な措置に関する事項
六 その他飛行の特性に応じた措置に関する事項
この飛行マニュアルは、国土交通省が標準マニュアルという一般化されたマニュアルを用意しており(※リンク先の下の方にあります)、これらを使うのが一般的です。
特定飛行を行う場合には飛行計画の通報が義務づけられています。
航空法132条の88第1項では以下のように定められています。
(航空法132条の88第1項)
無人航空機を飛行させる者は、特定飛行を行う場合には、あらかじめ、当該特定飛行の日時、経路その他国土交通省令で定める事項を記載した飛行計画を国土交通大臣に通報しなければならない。 後段省略
ここで、「特定飛行の日時、経路」を通報しなければならないと記載されていますが、「その他国土省令で定める事項」を記載とも書いています。
この「その他国土省令で定める事項」にあたるのが、以下の航空法施行規則236条の83となります。
(航空法施行規則236条の83第1項・第2項)
法第132条の88第1項本文の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 無人航空機の登録記号及び種類
二 無人航空機の型式(型式認証を受けた型式の無人航空機に限る。以下同じ。)
三 無人航空機を飛行させる者の氏名
四 無人航空機を飛行させる者の無人航空機操縦者技能証明書番号(無人航空機操縦者技能証明書の交付を受けている場合に限る。以下同じ。)
五 許可又は承認(法第百三十二条の八十五第二項若しくは第四項第二号の許可又は法第百三十二条の八十六第三項若しくは第五項第二号の承認をいう。以下同じ。)の番号(許可又は承認を受けている場合に限る。)
六 飛行の目的、高度及び速度
七 飛行させる飛行禁止空域及び飛行の方法
八 出発地
九 目的地
十 目的地に到着するまでの所要時間
十一 立入管理措置の有無及びその内容
十二 無人航空機の事故等により支払うことのある損害賠償のための保険契約の有無及びその内容
十三 その他参考となる事項
2 法第132条の88第1項の規定による通報は、電磁的方法により行うものとする。
1項では航空法132条の88第1項以外に通報すべき事柄がかかれており、また、2項では、「通報は、電磁的方法により行う」とされているため、書面での通報は認められないこととなります。つまり、通報が必要な飛行をする場合は、DIPSは必須というわけです。
ドローンを特定飛行させる場合、飛行・整備・改造などの情報を飛行日誌に記載しなければなりません。
飛行日誌記載方法についてはこちらを参考にしてください。
航空法132条の89では以下のように規定されています。
(航空法132条の89)
無人航空機を飛行させる者は、特定飛行を行う場合には、飛行日誌を備えなければならない。
2 特定飛行を行う者は、無人航空機を航空の用に供し、又は整備し、若しくは改造した場合には、遅滞なく飛行日誌に国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
そして、国土交通省令である航空法施行規則236条の84で具体的に何を記載しなければならないかが規定されています。
(航空法施行規則236条の84)
法第132条の89第1項の規定により無人航空機を飛行させる者が備えなければならない飛行日誌は、飛行記録、日常点検記録及び点検整備記録とする。
2 法第132条の89第2項の規定により飛行日誌に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一 飛行記録
イ 無人航空機の登録記号、種類及び型式
ロ 無人航空機の型式認証書番号(型式認証を受けた型式の無人航空機に限る。)
ハ 機体認証の区分及び機体認証書番号(機体認証を受けた無人航空機に限る。)
ニ 無人航空機の製造者及び製造番号
ホ 無人航空機の飛行に関する次の記録
(1) 飛行年月日
(2) 飛行させた者の氏名及び無人航空機操縦者技能証明書番号
(3) 飛行の目的及び経路
(4) 飛行させた飛行禁止空域及び飛行の方法
(5) 離陸場所及び離陸時刻
(6) 着陸場所及び着陸時刻
(7) 飛行時間
(8) 製造後の総飛行時間
(9) 飛行の安全に影響のあつた事項の有無及びその内容
ヘ 不具合及びその対応に関する次の記録
(1) 不具合の発生年月日及びその内容
(2) 対応を行つた年月日及びその内容並びに確認を行つた者の氏名
二 日常点検記録
イ 前号イからニまでに掲げる事項
ロ 日常点検に関する次の記録
(1) 実施の年月日及び場所
(2) 実施者の氏名
(3) 点検項目ごとの日常点検の結果
(4) その他特記事項
三 点検整備記録
イ 第一号イからニまでに掲げる事項
ロ 点検、修理、改造又は整備に関する次の記録
(1) 実施の年月日及び場所
(2) 実施者の氏名
(3) 点検、修理、改造及び整備の内容(部品を交換した場合にあつては、当該交換部品名を含む。)
(4) 実施の理由
(5) 最近の機体認証後の総飛行時間
(6) その他特記事項