古物営業を行う方は以下の点に注意しなければ罰則を受けるおそれがありますのでご注意ください。

標識の掲示義務

営業所として定めた場所の見やすい場所に、古物商としての標識を掲示しなければなりません。

法律上では「見やすい場所」と定められているため、例えば引き出しの中などにしまっていた場合、「見やすい場所」に該当しないということで法令違反となる可能性がでてきます。

※標識については、Amazonなどで、「古物商 標識」で検索されますと、安価なものが見つかります(古物商」と書かれた標識は認められません)。

古物商標識

また、ウェブサイトで取引する場合は、ウェブサイト上に氏名や名称、許可を受けた公安員会の名称、許可番号、取り扱う古物に関する事項を掲示しなければなりません
ウェブサイトで取引をしない場合であっても、ウェブサイトを保有し、5人以上の従業員がいる場合は同様の措置をとらなければなりません。

(標識の掲示等)古物営業法12条
帳簿記載義務

古物商は取引時に帳簿を記載し、記載した日から3年間保管しなければなりません。

どんな内容の帳簿でもいいというわけではなく、法令により定められた内容を記載した帳簿でなければなりません。

また、当事務所のウェブサイトではExcel形式の電子帳簿をご自由にダウンロードできるようにしておりますので、よければご使用ください。
※電子帳簿の場合は、プリンターに接続するなどの方法により、直ちにプリントアウトできるようにしておかなければなりませんので、プリンターがない場合は、コンビニ等のコピー機で印刷してお使いください。

古物商帳簿
帳簿に記載しなくてもよいもの

【買取りの場合】
1万円未満で、バイク(原付含む)・書籍・ゲームソフト・CD・DVD・書籍以外のものは帳簿への記載義務はありません

【売却の場合】
・バイク(原付含む)は値段にかかわらず記載が必要です。
・自動車・時計・宝飾品類・美術品類は、1万円以上の場合に帳簿への記載義務が発生します。

記載すべきかどうか迷った場合は記載したほうがいいでしょう。記載しても法律上不利になる事はありません。

(帳簿等への記載等)古物営業法16条~18条
変更の届出義務

許可を取得後、営業許可の申請書類に記載した事項に変更があった場合

・営業所の名称や所在地、営業所の新設や廃止に関することは3日前まで

・それ以外の変更については、変更後14日以内(登記事項に関することは、変更後20日以内)

に変更届出書を提出しなければなりません。

また、発行された許可証に記載された事項に書換えが必要な変更は、書換申請(要手数料)をしなければなりません。
※勝手に許可証を書き換えたり、新たな文言を書き足したりした場合、有印公文書偽造罪(刑法155条等)にあたる可能性がありますのでくれぐれもご注意ください。

(変更の届出)古物営業法7条
名義貸しの禁止

古物商の許可を受けた本人の名義を使って他人に古物営業をさせてはいけません。
古物商に限らず、あらゆる資格にいえることですね。

(名義貸しの禁止)古物営業法9条
売買時確認義務・不正品申告義務

古物の売買等を行うときは、身分証明書等で相手の住所・氏名・職業・年齢を確認しなければなりません。

例外として、1万円未満の物については身分確認が免除される場合がありますが、その場合であっても、

・自動二輪車(原付含む)本体や、そのフレーム、ハンドル、エンジン、タイヤなどの部品

・ゲームソフト

・DVD

・書籍

については、本人確認をしなければなりません。

また、古物の売買等を行った場合に不正品の疑いがあるときは、直ちに警察に申告しなければなりません。

(確認等及び申告)古物営業法15条
営業場所の注意

営業所や取引相手の住所や居所以外の場所で、古物商以外の者から古物の買取や売却の委託を受けることはできません。
なお、取引相手の住所や居所で古物の売買をする場合は、行商の届出が必要です。ただし、仮設店舗の届出を3日前までに行えば、その場所で買取等を行えます。

(営業の制限)古物営業法14条
許可証返納義務

古物営業を廃止したときは、許可証を返納しなければなりません。
許可後に欠格事由に該当することになった場合は、返納や取消しの対象となります。
6ヶ月以上営業を休止する場合も、許可取り消しの対象となります。

(許可証の返納等)古物営業法8条
盗品等に関する罪(刑法256条)

古物を扱うときに気を付けなければならないのは、盗品等に関する罪(刑法256条~257条)の存在です。

Q 盗品等に関する罪って具体的にどういうことですか?

盗品等に関する罪(盗品等関与罪)

ザックリ解説しますと、盗品等罪とは

①財産に対する罪によって得られた物を
②そうだと認識しながら
③譲り受けたり等した者
は、罪に問われる

ということです。

①については、窃盗、強盗、詐欺等によって得られた物であるということです。
②については、「これは明らかに盗品(または財産に対する犯罪によって得られた物)だ」と思いながら譲り受けた場合はもちろんのこと、「これは盗品かもしれない」と思いながら譲り受けた場合も未必の故意として該当し得ます。
③については、譲受け、運搬、保管、あっせんなどが類型としてあげられます。

例:1000万円を超える純金の茶碗が盗まれたのを知りながら、これを売りにきた人から買い取った場合、盗品等有償譲受罪が成立し得ます。

Q インターネット上の取引で契約時には盗品だとは知らなかったのですが、その後にニュースを見て、買い取り品が盗品であると気がついた場合はどうなりますか?

契約のときに盗品であるとの認識がなくても、その品物を引き取るときに盗品だと認識していれば盗品等関与罪は成立し得ます。
この場合、インターネットで契約後、商品を受けとるときまでに知っていれば成立することになります。