住所変更をされていた場合、以前の住所に送られている可能性があります。最寄りの自動車税を扱う県税事務所等に電話して現住所に送ってもらうとともに、住所変更登録をされることをお勧めします。「自動車税 問い合わせ先」などで検索すれば最寄りの事務所の情報が出てくると思います。
また、他にも手続を行わないことによってリコールのお知らせが届かなかったり、盗難や事故のときに所有者の確認が遅れることも起こり得ます。
A この場合、車庫証明の取得時に「所在証明」といわれる追加資料を準備していただく必要があります。「所在証明」とは現在その場所に居住されていることを示す根拠となる資料の事であり、水道代等の公共料金の請求書・納税証明書・消印のされた郵便物などをコピーしたものが「所在証明」として認められます。もっとも、提出先の管轄や個別の事情によって取扱いが異なる場合もありますので、詳細はお問い合わせください。
3日後であることが一般的です。
まず、車庫証明の申請先は車庫のある住所を管轄する警察署であり、警察署によって車庫証明に要する日数は異なります。
兵庫県の場合は、普通自動車の場合は中2日が多いです。中2日の場合、例えば月曜日に申請して、中2日である火曜と水曜を過ぎた翌日である木曜日、つまり3日後に車庫証明書が交付されることになります。軽自動車の場合、届出をした翌日に発行されることが多いです。
ちなみに長いところでは中4日必要な地域もあるようです。
いずれにしても、申請時に警察から引取可能日時の記された引換券を渡してもらえますので、その時点で具体的にいつもらえるのかは明確になります。
申請用紙については、原則こちらで記入させていただきます。
自認書 or 使用承諾証明書のご署名はご依頼人様にしていただくことになります。
また、場合によって車庫の配置図を簡易な図で記載していただく場合もございます。
例えば、マンションの駐車場の場合は以下の画像のような記載の仕方になります。