A 元々ご自身の所有されていた物の売却のみを行う場合については、古物商の許可を受けることなく取引を行うことができます。
ただし、転売する目的で商品を購入する場合は許可を取る必要があります。
(愛知県警ウェブサイトより)
例:自分が着ていた古着を売却する場合→許可不要
転売する目的で古着を購入する場合→許可必要
A 以下の表を参考にしてください。この表を見ても不明な場合はお気軽にお問い合わせください。
区分 | 例 |
1.美術品類 | 絵画・彫刻・工芸品・日本刀 ※同じ物でも低額なものは他の区分に分類されることがあります。 |
2.衣類 | 服・帽子・布団 |
3.時計・宝飾品類 | 時計・眼鏡・アクセサリー |
4.自動車 | 自動車・エンジン・タイヤ・マフラー・カーナビ |
5.自動二輪車及び原動機付自転車 | バイク・エンジン・タイヤ・マフラー |
6.自転車類 | 自転車・自転車用備品 |
7.写真機類 | カメラ・望遠鏡 |
8.事務機器類 | パソコン・コピー機・シュレッダー・レジ・電卓 |
9.機械工具類 | 冷蔵庫・洗濯機・エアコン・ゲーム機・充電ドリルドライバー・油圧ショベル・ドローン・スマートフォン |
10.道具類 | ゲームソフト・玩具・ゴルフクラブ・楽器・トレーディングカード |
11.皮革・ゴム製品類 | バッグ・靴・財布 |
12.書籍 | 雑誌・単行本 |
13.金券類 | 商品券・入場券・乗車券・回数券・株主優待券・収入印紙・切手・テレホンカード |
A できます。ですが、原則として、古物営業は管理者がいなければ行うことができないため、勤め先で勤務中の時間は当然にご自身の営業所での売買等を行うことはできません。物理的にも難しいのではないでしょうか。
A 古物営業法は、「古物」の売買に制限をかけるための法律です。そのため、「古物」でなければ古物営業法の許可なしで売買することができます。
ただし、物によっては他の法律の規制に注意しなければならないこともあります。
(例) 薬品→薬機法、食品→食品衛生法、お酒→酒税法
「古物」に該当しないものは、以下のような物があります。
食品、酒、化粧品、5トンを超える機械、20トン以上の船舶、
無償でひきとった物を販売する場合は古物営業許可は不要です。
なお、一度お客さんに売った物を同じ人から買い戻し、再び他の人に売る場合も許可は不要です。
(愛知県警ウェブサイトより)
販売者自身が国外で買い付けたものを日本で売る場合であれば、許可は不要です。ただし、業者などを介して購入し、それを販売する場合は、許可が必要です。
(愛知県警ウェブサイトより)
メーカー等から直接購入した商品をレンタルする場合は、許可は必要ありませんが、古物を買い取ってレンタルする場合は、許可が必要となります。
(愛知県警ウェブサイトより)