車庫証明の取得をしたい

お車の購入時などで、ご自身で車庫証明の手続をした場合、その分の費用を安くすることができます。
安くなった費用でオプションをつけたり、貯蓄にまわしたりすることもできるようになりますね。

「でも手続が面倒だな」とか、「大切な休日を警察への手続で浪費したくない」というような方は当事務所にご依頼いただいたければ費用もお時間も節約することができます。

ご自身で手続きをしてみたかったり、とにかく費用を安く抑えたいという方は、以下を参照してください。

普通自動車の車庫証明手続

普通自動車の車庫証明を取得する場合、車庫証明の申請書類等を用意して、車庫の住所地を管轄する警察署で申請を行う必要があります。
※車庫の位置は原則として、お住まいから2km以内である必要があります。
※管轄する警察署は「車庫の住所地」が基準となるため、例えばお住まいが兵庫県尼崎市で、車庫の位置が大阪府西淀川区になってしまった場合、大阪府の西淀川警察署に申請しなければなりません。

管轄については、こちらのウェブサイトが参考になります。

申請のおおまかな流れは以下のようになります。

①車庫を借りている場合は、貸主に使用承諾証明書を記載していただき、ご自身の土地である場合は、自認書を記載

②申請書や保管場所の地図・配置図等を記載する

③管轄警察署で申請(いつ交付されるか案内があります)

④交付日に引き取りに行く

完了

軽自動車の車庫証明手続

軽自動車の車庫証明を取得する場合、車庫証明の申請書類等を用意して、車庫の住所地を管轄する警察署で届出を行う必要があります。
※車庫の位置は原則として、お住まいから2km以内である必要があります。
※管轄する警察署は「車庫の住所地」が基準となるため、例えばお住まいが兵庫県尼崎市で、車庫の位置が大阪府西淀川区になってしまった場合、大阪府の西淀川警察署に申請しなければなりません。
※軽自動車は普通自動車と異なり、自動車の登録後に車庫証明の届出を行う必要があります。

管轄については、こちらのウェブサイトが参考になります。

申請のおおまかな流れは普通自動車と同じで以下のようになりますが、軽自動車の場合、車検証のコピーも必要となりますのでご注意ください。

①車庫を借りている場合は、貸主に使用承諾証明書を記載していただき、ご自身の土地である場合は、自認書を記載

②申請書や保管場所の地図・配置図等を記載する

③管轄警察署で申請(いつ交付されるか案内があります)

④交付日に引き取りに行く

完了

引越しをしたので車検証の住所を変更したい

お引越しなどで、車検証の書換手続をする場合、ご自身でお手続きをすれば最小限の出費でできます。

「でも手続が面倒だな」とか、「大切な休日を陸運局への手続で浪費したくない」というような方は、当事務所にご依頼いただいたければ面倒な手間から解放されます。

ご自身で手続きをしてみたかったり、とにかく費用を安く抑えたいという方は、以下を参照してください。

普通自動車の場合

普通自動車の住所変更をするためには、新住所の車庫証明の取得後に変更登録の必要書類等を用意して管轄の陸運局で変更登録をする必要があります。
兵庫県での管轄はこちらを、それ以外の近畿の管轄一覧はこちらを参考にしてください。

おおまかな流れは以下のようになります。

①車庫証明書の取得

②OCR申請用紙と手数料納付書等を記載する

③ナンバーの変更がある場合(例えば県外への引越)は、窓口でナンバーの返納

④自動車登録印紙を窓口で購入

⑤登録窓口で申請

⑥申請後に、自動車税申告書を記入して、税申告窓口で税申告

⑦ナンバーの変更がある場合はナンバーの交付を受ける

⑧ナンバーの変更がある場合はナンバーの封印

完了

軽自動車の場合

軽自動車の住所変更をするためには、新住所の車庫証明の取得後に変更登録の必要書類等を用意して管轄の軽自動車検査協会で変更登録をする必要があります。
管轄については、こちらを参考にしてください。

おおまかな流れは以下のようになります。

①OCR申請用紙を記載する

②ナンバーの変更がある場合(例えば県外への引越)は、窓口でナンバーの返納

③登録窓口で申請

④申請後に、自動車税申告書を記入して、税申告窓口で税申告

⑤ナンバーの変更がある場合はナンバーの交付を受ける

⑥管轄の警察署で車庫証明の届出(地域によっては不要なところもあります)

完了

買った車を自分の名義に変更したい

個人売買などで、名義変更手続をする場合、ご自身でお手続きをすれば最小限の出費でできます。

「でも手続が面倒だな」とか、「大切な休日を陸運局への手続で浪費したくない」というような方は、当事務所にご依頼いただければ面倒な手間から解放されます。

ご自身で手続きをしてみたかったり、とにかく費用を安く抑えたいという方は、以下を参照してください。

普通自動車の場合

普通自動車の名義変更をするためには、車庫証明の取得後に移転登録の必要書類等を用意して管轄の陸運局で移転登録をする必要があります。
兵庫県での管轄はこちらを、それ以外の近畿の管轄一覧はこちらを参考にしてください。

おおまかな流れは以下のようになります。

①車庫証明書の取得

②OCR申請用紙と手数料納付書等を記載する

③ナンバーの変更がある場合(例えば県外ナンバーを購入)は、窓口でナンバーの返納

④自動車登録印紙を窓口で購入

⑤登録窓口で申請

⑥申請後に、自動車税申告書を記入して、税申告窓口で税申告

⑦ナンバーの変更がある場合はナンバーの交付を受ける

⑧ナンバーの変更がある場合はナンバーの封印

完了

軽自動車の場合

軽自動車の名義変更をするためには、移転登録の必要書類等を用意して管轄の軽自動車検査協会で移転登録をする必要があります。
管轄については、こちらを参考にしてください。

おおまかな流れは以下のようになります。

①OCR申請用紙を記載する

②ナンバーの変更がある場合(例えば県外への引越)は、窓口でナンバーの返納

③登録窓口で申請

④申請後に、自動車税申告書を記入して、税申告窓口で税申告

⑤ナンバーの変更がある場合はナンバーの交付を受ける

⑥管轄の警察署で車庫証明の届出(地域によっては不要なところもあります)

完了

しばらく海外に転勤するので自動車の使用を停止したい

しばらく車に乗らないので、維持費節約のために抹消手続をする場合、ご自身でお手続きをすれば最小限の出費でできます。

「でも手続が面倒だな」とか、「大切な休日を陸運局への手続で浪費したくない」というような方は、当事務所にご依頼いただければ面倒な手間から解放されます。

ご自身で手続きをしてみたかったり、とにかく費用を安く抑えたいという方は、以下を参照してください。

普通自動車の場合

普通自動車の一時抹消をするためには、一時抹消の必要書類等を用意して管轄の陸運局で一時抹消登録をする必要があります。
兵庫県での管轄はこちらを、それ以外の近畿の管轄一覧はこちらを参考にしてください。

おおまかな流れは以下のようになります。

①OCR申請用紙と手数料納付書等を記載する

②窓口でナンバーの返納

③自動車登録印紙を窓口で購入

④登録窓口で申請

⑤申請後に、自動車税申告書を記入して、税申告窓口で税申告

完了

軽自動車の場合

普通自動車の一時抹消をするためには、一時抹消の必要書類等を用意して管轄の陸運局で一時抹消登録をする必要があります。
管轄については、こちらを参考にしてください。

おおまかな流れは以下のようになります。

①OCR申請用紙を記載する

②窓口でナンバーの返納

③窓口で手数料を支払う

④登録窓口で申請

⑤申請後に、自動車税申告書を記入して、税申告窓口で税申告

完了

陸運局