貴重なお時間をもっと有意義な事に使いたい場合や、手続きがわずらわしいと感じたりしてしまう場合は、当事務所にご依頼いただければ最小限の手間で許可を取得することができます。
※ご依頼いただいた場合でも、署名などの自署はしていただく必要がございますが、どこに何を書けばいいのかなどの指示書きをさせていただき、依頼人様の手間を最小限にいたします。

ご自身で手続きをしてみたかったり、とにかく費用を安く抑えたいという方は、以下を参照してください。
ご自身で申請することが間違いなく一番安上がりな方法です。

新規申請

古物商の許可を新規に取得する場合、必要書類を用意して、管轄の警察署で申請を行う必要があります。
※管轄する警察署は自宅ではなく、営業所を管轄する警察署となります。
 例えば、自宅が神戸市西区で、営業所が神戸市垂水区であった場合、垂水警察署に申請に行かなくてはなりません。
※営業所が複数の場合は、本店を定めていただき、その本店の管轄警察署となります。

申請のおおまかな流れは以下のようになります。

①申請書・誓約書・略歴書等の書類を作成し、必要書類も準備する

②管轄の警察署の生活安全課にアポイントの電話をする

③管轄警察署で申請をする

④申請に不備がなければ、約40日経過後に許可の連絡があります

⑤管轄警察署に引き取りに行く

完了

変更届出・書換申請

住所を変更する・屋号を変更する・取扱品目を増やす、などの場合は、変更届や書換申請をする必要があります。
古物商の変更や書換をする場合、必要書類を用意して、管轄の警察署で申請を行う必要があります。
※管轄する警察署は自宅ではなく、営業所を管轄する警察署となります。
 例えば、自宅が神戸市西区で、営業所が神戸市垂水区であった場合、垂水警察署に申請に行かなくてはなりません。

申請のおおまかな流れは以下のようになります。

①届出書や申請書・誓約書・略歴書等の書類を作成し、必要書類も準備する

②管轄の警察署の生活安全課にアポイントの電話をする

③管轄警察署で届出や申請をする

④申請に不備がなければ、完了です。
※場合によっては2度の出頭が必要なこともあります。

完了

段ボールと空