ドローンはまだ歴史が浅いため、関係する法令の改正が頻繁に行われています。
「自分が飛ばそうとしている飛ばし方はまだ適法なのだろうか?」などと、不安に思う方もおられるかもしれません。
そんなときは現行法令に変化がないかを確認するという方法があります。

100グラム未満のドローンを機体登録せずに飛ばせる法的根拠

まず、航空法132条の2に、無人航空機は登録を受けたものでなければ航空の用に供してはならないと定められています。この登録とは、機体登録の事です。

航空法132条の2

無人航空機は、無人航空機登録原簿に登録を受けたものでなければ、これを航空の用に供してはならない。ただし、試験飛行を行うことにつきあらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合その他の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

とすると、無人航空機でなければこの条文によって規制されることはなくなります。この条文が規制しているのは文字通り無人航空機だからです。

では、「無人航空機」とは一体何なのか。
その答えは航空法2条22項に書いてあります。

航空法2条22項

この法律において「無人航空機とは、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であつて構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいう。

この条文に、無人航空機とは、回転翼航空機で、遠隔操作や自動操縦により飛行させるもの、と定めらているので、ドローンはこれにあてはまり、やはり無人航空機に該当することになります。
ですが、最後のかっこ書内に「国土交通省令で定めるものを除く」とあります。これは、国土交通省令で無人航空機に該当しない例外を定めていますよということです。

そこで、対応する国土交通省令である航空法施行規則5条の2を見てみると、このようなことが記載されています。

航空法施行規則5条の2

法第2条第22項の国土交通省令で定める機器は、重量が100グラム未満のものとする。

これは100グラム未満のものを航空法2条22項に書かれている「国土交通省令で定めるもの」として扱うということです。

つまり、重量100グラム未満の回転翼航空機は、国土交通省令が無人航空機に該当しない例外に定めているため、法律上無人航空機として扱われなくなる結果、航空法132条の2の定めに縛られることがなくなり、機体登録をせずに飛ばすことができるということになります。

ただ、100グラム未満であっても機体登録の義務がなくなるだけであり、どこでも飛ばせるというわけではないので注意が必要です。


▼追記予定▼