Q 自宅にある不要物をオークションサイトで処分したいのですが、古物商の許可は必要ですか?
A 元々ご自身の所有されていた物の売却のみを行う場合については、古物商の許可を受けることなく取引を行うことができます。
例:古着を売却する場合
Q 自分が取り扱う予定の古物の分類がわかりません。
A 以下の表を参考にしてください。この表を見ても不明な場合はお気軽にお問い合わせください。
区分 | 例 |
1.美術品類 | 絵画・日本刀 |
2.衣類 | 服・帽子・布団 |
3.時計・宝飾品類 | 時計・眼鏡・アクセサリー |
4.自動車 | 自動車・エンジン・タイヤ・マフラー・カーナビ |
5.自動二輪車及び原動機付自転車 | バイク・エンジン・タイヤ・マフラー |
6.自転車類 | 自転車・自転車用備品 |
7.写真機類 | カメラ・望遠鏡 |
8.事務機器類 | パソコン・コピー機・シュレッダー・レジ・電卓 |
9.機械工具類 | 冷蔵庫・洗濯機・エアコン・ゲーム機・充電ドリルドライバー・油圧ショベル・ドローン・スマートフォン |
10.道具類 | ゲームソフト・玩具・ゴルフクラブ・楽器・トレーディングカード |
11.皮革・ゴム製品類 | バッグ・靴・財布 |
12.書籍 | 雑誌・単行本 |
13.金券類 | 商品券・入場券・乗車券・回数券・株主優待券・収入印紙・切手・テレホンカード |
Q 現在の勤め先の中古品販売店で管理者として選任されています。この場合、副業として自分で立ち上げる営業所の管理者になることができますか?
A できます。ですが、原則として、古物営業は管理者がいなければ行うことができないため、勤め先で勤務中の時間は当然にご自身の営業所での売買等を行うことはできません。物理的にも難しいのではないでしょうか。
Q 古物商の許可がなくても売買することができるものはありますか?
A 古物営業法は、「古物」の売買に制限をかけるための法律です。そのため、「古物」でなければ古物営業法の許可なしで売買することができます。
ただし、物によっては他の法律の規制に注意しなければならないこともあります。
(例) 薬品→薬機法、食品→食品衛生法、お酒→酒税法
「古物」に該当しないものは、以下のような物があります。
食品、酒、化粧品、5トンを超える機械、20トン以上の船舶、